■遊漁船業者を目指す方へ
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まず【遊漁船業務主任者】の資格を取得していただきます |
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船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第一項第一号に掲げる海技士(航海)又は同法第23条の3第一項第一号若しくは第二号に掲げる小型船舶操縦士を取得されている者に限ります。 |
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1の者は、農林水産大臣の指定した講習実施者の主催する講習会に出席していただき、講習終了後<講習修了証書>を受け取っていただきます。 |
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2で取得した<講習修了証書>を持参して、遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有する遊漁船業者又は遊漁船業務主任者の指導による10日以上の遊漁船における実務研修(一日につき5時間以上実施された者に限ります。)を修了したうえで、実務経験又は実務研修のどちらかの<証明書>を受け取っていただきます。 |
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次に、所轄の行政庁の知事に開業【登録申請】を行っていただきます。 |
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開業予定者の住所の管轄都道府県の知事に遊漁船業の開業<登録申請>を行います。 |
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2 |
<登録申請>に必要な書類は、次のとおりです。 |
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ア. |
個人にあっては、氏名又は名称及び住所。法人に会っては、代表者の氏名。 |
イ.
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営業所の名称及び所在地並びに遊漁船の名称。 |
ウ. |
法人にあっては、その役員(業務を執行する社員・取締役又はこれに準ずる者を含む。)の氏名 |
エ. |
未成年者にあっては、その法定代理人の氏名及び住所 |
オ. |
業務で使用する遊漁船を操縦する者の<遊漁船業務主任者>の氏名 |
カ. |
遊漁船の利用者の生命又は身体について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき賠償 |
キ. |
次の法律に該当しない旨の<誓約書> |
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a. |
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることができなくなった日から2年を経過しない者 |
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b. |
遊漁船業の適正化に関する法律、船舶安全法、船舶職員法及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護法又はこれらの法律の基づく命令の規定に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
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c. |
遊漁船業の登録に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がb.項のいづれかにも該当しないこと |
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d. |
法人で、その役員がb.項のいづれにも該当しないこと |
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e. |
遊漁船業務主任者を選任していない者 |
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f. |
利用者に対する損害賠償責任保険について農林水産省令で定める基準に適合しない措置を行っている者 |
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3 |
<登録申請>に添付する書類は、次のとおりです。 |
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ア. |
個人にあっては、住民票。法人にあっては、 |
イ. |
法人にあっては、その役員(業務を執行する社員・取締役又はこれに準ずる者を含む。)の住民票 |
ウ. |
業務で使用する遊漁船を操縦する者の<遊漁船業務主任者>の住民票 |
エ. |
業務で使用する遊漁船を操縦する者の<遊漁船業務主任者>の【遊漁船業務主任者】<講習修了証書>の写し |
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登録申請のご相談は<遊漁船業情報センター>にご相談ください。 |
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【登録申請による行政庁の審査が終われば【登録番号】が発行されます。 |
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【登録番号】が通知されたら次の処理を行っていただきます。 |
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1. |
行政庁(所在地の都道府県知事)の例示に従った【業務規程】を作成していただきます。届出の期間は、登録番号を受け取った日から遅滞なく提出していただきます。 |
2. |
【業務規程】の内容は、遊漁船業務の実態に合わせて公序良俗に反しない範囲で定めていただきます。 |
3. |
【業務規程】は、一部を所轄都道府県知事に提出し、一部は営業所、一部は、遊漁船に搭載してきます。 |
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使用する遊漁船に掲示する標識【登録番号】及び【遊漁船業者登録票】を作成していただきます。 |
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1. |
【登録番号】は、使用する遊漁船の両舷の見やすい場所に次の大きさの看板を貼りつけてください。 |
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寸法は、横書きで文字の大きさは10p以上、文字の太さは1p以上、文字の間隔は2p以上とするように省令で定められています。 |
2. |
【遊漁船業登録票】は、使用遊漁船の見やすい箇所に1枚、営業所に1枚掲示していただきます。 |
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※複数使用する場合は、各々の標識数は使用遊漁船の数に比例します。 |
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行政庁に届出た登録事項に変更が生じた場合は【遊漁船業者登録事項変更届】を提出していただきます。 |
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1. |
次の事項が発生した場合は、行政庁への届出が必要になります。 |
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遊漁船業者を廃業したときは【遊漁船業者廃業等変更届】を提出していただきます。 |
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1. |
次の事項が発生した場合は、行政庁への届出が必要になります。 |
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【遊漁船業務主任者】の実務経験・実務研修の場を提供します。 |
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